2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
そのほかの記事には、ユーチューブは現実世界の暴力の脅威が収まればトランプ氏のアカウントを復活させる方針で、無期限凍結としているフェイスブックとはSNS事業者の中で対応が違っているそうです。また、ツイッター社はトランプ大統領のアカウントを永久追放したと報道されております。 そこで、我が国ですが、現在、表現の自由か人権侵害かの判断はプロバイダー任せになっております。
そのほかの記事には、ユーチューブは現実世界の暴力の脅威が収まればトランプ氏のアカウントを復活させる方針で、無期限凍結としているフェイスブックとはSNS事業者の中で対応が違っているそうです。また、ツイッター社はトランプ大統領のアカウントを永久追放したと報道されております。 そこで、我が国ですが、現在、表現の自由か人権侵害かの判断はプロバイダー任せになっております。
また、デジタルプラットフォーム事業者やSNS事業者が膨大なユーザー情報について例えばAI等で分析を行いプッシュ形式でサービス情報を届けるといった状況の中、増大するデータ流通を個人情報の観点から適正に規律し、個人の権利利益の保護に万全を期すことが重要だと思います。
最初に御答弁申し上げましたように、ツイッターなどの海外SNS事業者が普及してきた。当時の片山大臣に御指導いただいて本法成立させていただいた際には、むしろ電子掲示板、2ちゃんねるといった電子掲示板が中心でございました。近年になってSNSなどの海外のプラットフォーマーが提供するSNSが急速に普及してきた。
○小林正夫君 被害者救済にはSNS事業者や通信事業者の協力が不可欠であると、このように思います。しかしながら、事業者によっては協力に消極的な事業者もいるかもしれないと私思います。 そこで、三点質問をいたします。 総務省は、SNS事業者や通信事業者に対してどのような働きかけや本法案改正の趣旨説明を実施していこうとしているのか。
改正法における新たな規律として、発信者情報開示について一体的手続を可能とするために、被害者がSNS事業者等に開示命令及び提供命令の申立てをした上で、通信事業者等に開示命令の申立てをした場合には、同一裁判所の管轄に専属するものと規定をしております。 これらの規定を踏まえまして、被害者の選択により、裁判管轄が定まることとなります。
平成二十九年には二度の要請を行ったほか、定期的に代表的なSNS事業者に対し取組状況のヒアリングを行いまして、引き続き適切に対応するようにコミュニケーションを図っておりますと御答弁がされているところであります。 実際にウェルテル効果が推察されたのは、別に、今回、昨年の秋に限ったことではないと思っています。
警察におきましては、こうした児童が被害者となる犯罪の取締りを積極的に推進するとともに、SNS上の児童の性被害につながるおそれのある書き込みに対する注意喚起、被害防止教室等の開催、違法情報の削除依頼、SNS事業者による対策強化の支援等に取り組み、被害の未然防止にも努めているところでございます。
SNS事業者は発信者の氏名や住所まで把握していない場合が多くて、開示されるのはIPアドレスなど一部と。それを基に今度は携帯電話事業者などに情報開示を訴訟で求める必要があるということで、もう大変な労力と時間が掛かるわけですね。
委員御指摘のとおり、権利侵害情報を投稿した匿名の発信者を特定するためには、まず、SNS事業者などのコンテンツプロバイダーに対してIPアドレスなどの開示を求め、次に、携帯電話事業者などのアクセスプロバイダーに対して当該IPアドレスにひも付いている契約者の住所、氏名の開示を求めるという二段階の裁判手続が行われるということが一般的でございます。
○竹村政府参考人 委員御指摘のように、ドイツでは、ネットワーク執行法において、SNS事業者は、違法コンテンツに関する苦情があった際には直ちに違法性を審査し、一定の期間内に削除する義務を負うとともに、苦情対応義務を果たさなかった場合には過料が科される仕組みを設けてございます。また、フランスにおいても、同様の内容の法案が今月、国会において可決をされたというふうに承知をしてございます。
今でも実際に、給与ファクタリングとか個人間融資とか、いろんなキーワードがあるんですけれども、引いていただくと、ずらっとこう、実は、貸しますよとか今日もう十万円すぐ入金できますとか、そういったフレーズがたくさん出てくるわけでありまして、これ、やっぱりSNS事業者、プラットフォーマーにも、貸金業法に抵触するような取引についてはきちっと規制をするように働きかけていただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか
また、先生御指摘のとおり、消費者被害の拡大防止の観点から、SNS事業者やプラットフォーマーに対して、貸金業法上の登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを営むことが同法の無登録営業の禁止に該当する旨を注意喚起するなど、働きかけを行ってまいりたいというふうに考えてございます。
今御指摘の他者に成り済ましたアカウント利用への対応ということでございますけれども、それぞれのSNS事業者の約款などに基づきまして、アカウントの停止を含む自主的な取組がなされているものと認識をしております。 また、通信関連業界団体におきまして策定をしております違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものがございます。
この点、海外調査を行ったドイツでは、一定のSNS事業者に対し、違法なコンテンツに対する苦情処理手続の策定を義務づけ、違法なコンテンツに該当すれば削除することを求める、仮にこの義務に違反した場合には高額な過料が科されるという内容のネットワーク執行法を制定しております。
これは、日欧EPAから得られる利益を補完、拡大するものとうたわれていますが、個人データの取扱いについては、近年、大手SNS事業者による個人情報漏えい事件が明らかになるなど、事業者に対する規制のあり方について内外で関心が高まっている問題があります。